遺言を残すって大事?! |
|
遺言の効力遺言を残したからといって、書いた内容全てに効力があるとは限りません。遺言で効力を持つものは大体以下のとおりです。 財産の処分財産を個人や団体に寄付したり、公益活動などに役立てるために、銀行などに公益信託する場合 相続分の指定・指定の委託相続人それぞれの相続分の割合の指定や、第三者に財産分与の割合の指定を委託しておく場合など 遺産分割方法の指定・指定の委託財産の分割方法を細かく指定しておいたり、分配方法の指定を第三者に委託しておく場合 祭祀の主宰者の指定祖先の祭祀を主宰したり、自分の葬儀の施主を指定する場合 ほかに遺産分割の禁止や、遺言執行者の指定、推定相続人の廃除・取り消し、子の認知、後見人・後見監督人の指定があります。 |