遺言を残すって大事?! |
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遺言のルール遺言とはで述べた自筆証書遺言書を除く全ての遺言の作成には、必ず立会人か証人が必要です。 ただし、証人や立会人は誰でもなれるというわけではありません。証人や立会い人の資格を持たないは、以下のような人です。
実際上記の人が証人や立会人となって作成された遺言書は、法的に効力を持ちませんので注意してください。 また遺言書を作成する上で大切なのは、「何のために書くのか」、「何を伝えたいのか」を明確に意識しておくことです。明確な意思を持たない遺言書は、 残された人たちの混乱を生じかねません。 また、遺言の内容はいつでも変更することが可能です。遺言を取り消したい場合は以下の方法で取り消すことが可能です。
次に遺言書を一部変更・加筆したい場合の修正方法をご紹介します。
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