遺言を残すって大事?!

目次
遺言とは
遺言の効力
遺言で残せるもの
遺言のルール
葬儀に関する遺言
 
 
 
 
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遺言のルール

 遺言とはで述べた自筆証書遺言書を除く全ての遺言の作成には、必ず立会人か証人が必要です。 ただし、証人や立会人は誰でもなれるというわけではありません。証人や立会い人の資格を持たないは、以下のような人です。

  • 未成年者
  • 遺言内容に利害を有し、自分に有利な内容に誘導する恐れのある人
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族および雇用人

 実際上記の人が証人や立会人となって作成された遺言書は、法的に効力を持ちませんので注意してください。

 また遺言書を作成する上で大切なのは、「何のために書くのか」、「何を伝えたいのか」を明確に意識しておくことです。明確な意思を持たない遺言書は、 残された人たちの混乱を生じかねません。

 また、遺言の内容はいつでも変更することが可能です。遺言を取り消したい場合は以下の方法で取り消すことが可能です。

  • 自筆証書遺言の場合は、過去の遺言書を破り捨てて焼却する
  • 遺言書を取り消す年月日など、具体的な内容に触れた遺言書を作成する
  • 新たに内容の違うものを作成する

 次に遺言書を一部変更・加筆したい場合の修正方法をご紹介します。

  • 遺言書を取り消す日付と、どの部分を取り消すかを記載した遺言書を新たに作成する
  • 訂正したいこと、加筆したいことを加えて新たな遺言書を作成する

遺言で残せるもの  葬儀に関する遺言